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〒252-0303
神奈川県相模原市南区
相模大野6-13-2
さがみ鍼灸整骨院
TEL042-765-1119
【診療時間】
午前:9時~12時
午後:2時~9時
土曜日は午後5時まで
当院に来院される方は
横浜市・川崎市・相模原市・座間市・海老名市・厚木市・伊勢原市・秦野市・山北町・平塚市・南足柄市・大井町・開成町・小田原市・箱根町・町田市・東京23区などから来院されています。
〒252-0303
神奈川県相模原市南区
相模大野6-13-2
さがみ鍼灸整骨院
TEL042-765-1119
【診療時間】
午前:9時~12時
午後:2時~9時
土曜日午後は5時まで
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よくある質問
Q、治療費はどれくらいかかりますか?
A、交通事故治療の場合、自賠責保険を使うので自己負担金は0円です。
Q、現在、通院している病院から変更はできますか?
A、はい、出来ます。さがみ鍼灸整骨院に通院している方は仕事帰りに治療が受けられないため変更されて通院されている方が多くいらっしゃいます。
Q、変更手続きはどうしたらいいですか?
A、保険会社の担当者さんに変更したい旨を伝えてください。なかには言いづらいといわれる方もいらっしゃいますが、自賠責保険は被害者のためにあります。医療機関選択は被害者の自由です。自分が受けたい治療院でしっかり治しましょう!
Q、同乗者とそろって治療を受けることが出来ますか?
A、はい、出来ます。同時に来院されても、別々の時間帯に来院されても大丈夫です。
Q、通院したら慰謝料が支払えますか?
A、被害者には一般的に1回通院あたり、4200円の慰謝料が支払われます。
慰謝料は通院期間ではなく通院回数に比例して支払われますので、早く治すためにもしっ かり通院することをお勧めします。
※通院期間または『実治療日数×2』
どちらか少ないほうに4200円をかける計算になります。
たとえば4ヶ月間にAさんは20回通院、Bさんは80回通院した場合
【 Aさん 】
通院期間:4か月×30日=120日
実日数:20日×2=40日(少ない)
4200円×40日=168,000円!
【 Bさん 】
通院期間:4か月×30日=120日(少ない)
実日数:80日×2=160日
4200円×120日=504,000円!
通院期間は同じでも治療回数が違うと慰謝料はその差、約34万円も生じてしまう場合があるのです!さがみ鍼灸整骨院は小田急線相模大野駅から徒歩4分の好立地にあるので通院しやすいです。
Q、仕事を休んだのですが、給料保障はあるの?
A、基本的には休業補償も支払われます ※例外もあります。相模原市の交通事故、自賠責、むち打ち(首の捻挫)は、専門のさがみ鍼灸整骨院へ一度ご相談ください。
Q、どれくらいの期間治療できるの?
A、人によって症状の程度により異なりますが3~6ヶ月が目安です※例外もあります。相模原市の交通事故、自賠責、むち打ち(首の捻挫)は専門治療のさがみ鍼灸整骨院へ一度ご相談ください。
Q、交通事故の相談先
A、慰謝料や損害賠償の請求は専門の知識が必要です。交通事故の示談は可能な限り専門 家に任せるようにしましょう。被害者の方のなかには執拗に保険会社から問い合わせがあり、治療に専念出来ずにうんざりしてしまう方も多くいます(女性の方に多いです)。
さがみ鍼灸整骨院ではそんな被害者の方の悩みを解消することも出来ます。
そのためにも交通事故に会ってしまったら、先ずご連絡ください。
電話042-765-1119
また、下記の団体などでも相談を受け付けてくれます。
<(財)日弁連交通事故相談センター>http://www.n-tacc.or.jp/
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